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神奈川県▼市街化調整区域の特定流通施設運用指針まとめる方針 

2007年06月18日

 物流総合効率化法(物効法)施行により、一部認められた市街化調整区域の物流施設開発状況(関東陸運局管轄分)をイーソーコ総合研究所は独自に調査した。それによると現在、同法適用で、市街化調整区域で建築が認められたのは埼玉県東松山市のビックカメラのセンターの1件。
 各自治体の対応を聞くと、千葉県は「これから1年かけて(物効法への)対応を決めていく」、埼玉県は「県の条例に従い運用していく」と前向きな話が多いなか、さいたま市は「一切認めない」と温度差がみえる状況となっている。
 市街化調整区域の物流施設開発を認める法律は、物効法と、都市計画法34条十・ロ(大規模開発を認めたイは今年11月30日より、大規模扱いが認められなくなるため省いている)の2つとなる。神奈川県は現行では都市計画法に基づく、県条例での特定流通施設についての表記をこれまでしておらず、そのため物流施設の開発は事実上、認められていなかった。これを改善すべく表記する方向で動いており、今月中にも基準となる答申を出す方針。横浜市も神奈川の動きをみて、物効法への対応を決めていく方針だ。