物流不動産ニュース

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120年ぶりの民法改正?! − 92 

 現在、法制審議会において民法改正が進められている。国際取引との整合性、一般になじみのない用語をわかりやすい表現に変えるなど民法の現代化を図っている。2015年にも改正法案が国会に提出され、実現すればなんと約120年ぶりの大改正となる。民法は国民生活に大きく関わってくる重要な法律であり、物流不動産Bizにとっても他人事ではない。
 民法が改正されれば、債権関係を中心に物流不動産Bizも影響を受けることが避けられない。今年3月に発表された中間試案の内容をみると、まずは、テナントの現状回復義務にいわゆる「通常損耗」(経年変化を含む)の回復は原則として含まれないことが明文化されている。今までは裁判の判例に依っていたが、それが法律によって明文化されることになる。また、個人保証を制限し、保証人を経営者だけに絞る方向なので、テナントに個人保証を求める際も注意が必要だ。
 その他にも、用語が現代語に改められることで契約書文面の長文化、複雑化や既存契約書の見直しなど膨大な作業が発生することも考えられる。中間試案の段階なので、詳細が変わることも十分に考えられるが、今から注視しておきたい。
 民法が改正されると各種資格試験の学習内容も変わってしまうので、宅地建物取引主任者試験などの受験生は、早めの合格を目指したほうがよいかもしれない。

(イーソーコ総合研究所 鹿野島 智子)