物流不動産ニュース

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行政との関わり(相談、打診と届け出)− 第8回 詳解 物流不動産関係法令

刑法の執行機関は警察や検察ですし、独占禁止法の執行は公正取引委員会が行います。六法に限らず多くの法律や政令、省令は行政機関が掌握していますので、施行と執行は行政に委ねられています。

私たちにとって悩ましい税金については国税庁と税務署が執行していますが、不服審判所や相談という交渉の機会が与えられています。

ノーアクションレター(第2回参照)では事前に各省庁や行政機関に該当する法律の解釈について、打診と相談ができる制度が確立しています。

ビジネスが国際化して、取引にも外国人や外国通貨を利用したり、取引の対価として有価証券や債券を利用する場面が登場してくると、貨幣交換とは全く異なる次元での問題や手続きの不安が生じるものです。

特に不動産という高額物件での取引では、公図や許認可制限事項、取引に当たっての商法上の制約、決裁手段における金融情報や税の処理についてなど、様々な場面で法律が関与してきます。

法の専門家は多くありますが、ビジネスの専門家は私たちでなくてはならず、どんな取引でも裁判を覚悟したようなチャレンジはできません。裁判は費用と時間が多額な損失につながることが多いからです。

市区町村には商工部門という相談や助成事業を担当する部門があります。最低限の関連法規や行政での指導事項を網羅したアドバイスを担当していますから、不安のある取引や万全を期したい場合には積極的に活用すべきでしょう。

公官庁は平日しか開庁していなので、使いにくいと思われていますが、その反面情報開示やホームページでの情報提供は素晴らしいものがあります。民間企業以上に情報化されているといっても過言ではありません。

関係省庁は14の省庁をトップにして、多くの機関がそれぞれホームページを準備していますので、情報検索や相談窓口を知ることができます。

許認可や申請のための各種届け出制度も、電子化の計画が進んでおりインターネットで情報収集から申請までが終えられる、シングルウィンドウ化を目指しているのが行政機関なのです。次回は、ニュービジネスのチャンスについてです(続く)。

イーソーコ総合研究所・主席コンサルタント・花房陵