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苫小牧埠頭▼「無登録倉庫」営業で行政処分 

2011年06月05日

 倉庫業者の苫小牧埠頭(北海道・苫小牧市)が登録を受けていない場所で、荷主から寄託を受けた物品(受寄物)の保管を行ったことに対し、国土交通省は5月27日、行政処分を下した。倉庫業法第21条の規定に基づく命令で、同社営業所の登録倉庫「公共中央南2号上屋」における5月28日~15日間の営業停止となる。
 国土交通省は3月4日、同社に対し倉庫業法第27条に基づく立入検査を実施。その結果、昨年8月~11月8日までの間、倉庫業法第7条第1項に規定する変更登録を受けていない場所で、受寄物保管が行われていたことが判明している。